法人概要

児童発達支援・放課後等デイサービスと、指定特定・一般・障害児相談支援事業「相談室あい」「あい・ちゃいるど・らぼ」の運営母体である、特定非営利活動法人あいのご紹介です。

‘ 法人概要 ’

法人名特定非営利活動法人あい
所在地札幌市西区二十四軒3条6丁目5-14(愛ちゃん家内)
TEL011-676-9518
FAX011-213-7681
設立年月日平成29年5月1日
代表者理事長 吉川 淳也
主な事業児童福祉法に基づく障がい児通所支援事業(児童発達支援・放課後デイサービス)
障がい児相談支援事業
予定事業学校不適応児童等のためのフリースクール事業
学習障がい児童等のための学習支援事業
集団活動不適応児童等のための学外活動事業
地域交流サロン事業
研究・研修事業

‘ 法人名に込めた3つの想い ’

  1. 誰もが人を「愛すること」、人から「愛されること」の素晴らしさを感じながら、「数えきれない愛を受け、愛情豊かに幸せな人生を謳歌できる」ように。
  2. 「ふれ愛、ささえ愛、たすけ愛」の精神で社会貢献すること。
  3. 本法人が地域から愛されるようになること。

特定非営利活動法人あいは、多くの人々の命と人生に寄り添い、「人を想う優しい気持ちを大切にすること」を忘れずに、「住み慣れた地域で安心して暮らせる、人にやさしいまちづくり」の発展に貢献して参ります。

‘ 法人名とロゴの由来 ’

理事長・吉川にとって祖母・愛子は「多くの人を温かく包み込み、辛いことや悲しいことが訪れても、必ず次の日には新しい朝を運んでくる、燦燦と光り輝く太陽」のような存在でした。

本法人のロゴには、太陽の愛を受け、まっすぐにすくすくと成長していく子ども達の象徴として「ひまわり」と「あい」が描かれています。

またふれあい犬の「元気」は子ども達が元気にすくすく育つように、「愛叶」はみんなが愛に包まれて夢が叶うようにという願いが込められています。

‘ 公告書類 ’

公告が義務付けられている書類(直近4年分)を公開しています。

第6期2022年
決算報告書
自己評価表
児童発達支援 放課後等デイサービス
愛ちゃん家 PDFを見る PDFを見る
愛ちゃんの家 PDFを見る PDFを見る
愛ちゃんのおうち PDFを見る PDFを見る
愛ちゃんすぽっと PDFを見る PDFを見る
第5期2021年
決算報告書
PDFを見る
自己評価表
児童発達支援 放課後等デイサービス
愛ちゃん家 PDFを見る PDFを見る
愛ちゃんの家 PDFを見る PDFを見る
愛ちゃんのおうち PDFを見る PDFを見る
愛ちゃんすぽっと PDFを見る PDFを見る
第4期2020年
決算報告書
PDFを見る
自己評価表
児童発達支援 放課後等デイサービス
愛ちゃん家 PDFを見る PDFを見る
愛ちゃんの家 PDFを見る PDFを見る
第3期2019年
決算報告書
PDFを見る
自己評価表
児童発達支援 放課後等デイサービス
愛ちゃん家 PDFを見る PDFを見る
愛ちゃんの家 PDFを見る PDFを見る

‘ Special Thanks ’

  • 《協力企業等》
    ・佐久間仁行政書士・社会保険労務士事務所
     札幌市北区拓北2条1丁目2-1
     TEL:090-9757-3592
     FAX:011-827-2775


  • ・社会保険労務士法人 Ai works
     札幌市中央区大通東3丁目1-30 丸美ビル3F
     http://www.aiworks.biz/

  • ・株式会社 防災コンサルタント
     札幌市豊平区福住3条7丁目23-15
     http://www.bosai-consaru.com/

  • ・Lucky Wagon 横山 聡史
     札幌市中央区大通西21丁目3-1-703
     indy@luckywagon.net

‘ 定款 ’

特定非営利活動法人 あい 定款

第1章総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人あいという。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を北海道札幌市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、地域に暮らす全ての人々が幸せで自分らしい生活を送ることが出来るよう、障がい児・障がい者・高齢者・児童等への支援事業、福祉人材育成事業、研修事業などを行い、人権を擁護することを基礎とし、住み慣れた地域で安心して暮らせる人にやさしいまちづくりの発展に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
  • (1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  • (2)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  • (3)子どもの健全育成を図る活動
  • (4)社会教育の推進を図る活動

(事業)
第5条 この法人は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
  • ① 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス
      事業及び移動支援事業
  • ② 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業及び障害児入所施設事業
  • ③ 介護保険法に基づく指定居宅サービス及び指定介護予防サービス事業
  • ④ 介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業
  • ⑤ 介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業
  • ⑥ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業、
      特定相談支援事業及び児童福祉法に基づく障害児相談支援事業
  • ⑦ 福祉有償輸送に係る事業
  • ⑧ 学校不適応児童等のためのフリースクール事業
  • ⑨ 学習障がい児童等のための学習支援事業
  • ⑩ 集団活動不適応児童等のための学外活動事業
  • ⑪ 自立した地域生活を営むための社会交流サポート事業
  • ⑫ 人にやさしいまちづくりに係る研究・研修・人材育成事業
  • ⑬ 地域交流サロン事業
  • ⑭ 行政・企業・団体等との連携、協働に係る事業
  • ⑮ 各号の事業に付帯する事業
(2) その他の事業
  • ① 役務提供事業
  • ② 物品の販売及び斡旋事業
  • ③ 会員相互の交流事業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、利益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

第3章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
  • (1) 正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
  • (2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
  • (3) 一般会員 この法人の目的に賛同して入会し、この法人が行ういずれかの事業に参加する
      個人および団体
  • (4) 学生会員 この法人の目的に賛同して入会した学生(大学院、大学、短期大学、高等専門学校
      およびこれに準ずる学校に在籍)

(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、
  理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって
  本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。なお、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返納しない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  • (1) 退会届の提出をしたとき。
  • (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
  • (3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
  • (4) 除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。


(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名すること
ができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
  • (1) この定款等に違反したとき。
  • (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
第12条 この法人に次の役員を置く。
  • (1) 理事 3人以上8人以内
  • (2) 監事 1人以上2人以内
2 理事のうち、1人を理事長、1人以上2人以内を副理事長とすることができる。

(選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長(副理事長を置かない場合は理事)は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
  • (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
  • (2) この法人の財産の状況を監査すること。
  • (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは
      定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
  • (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
  • (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)
第19条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は、理事長が任免する。

第5章 総会

(種別)
第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
  • (1) 定款の変更
  • (2) 解散
  • (3) 合併
  • (4) 事業計画及び活動予算並びにその変更
  • (5) 事業報告及び活動決算
  • (6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
  • (7) 入会金及び会費の額
  • (8) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ。)
      その他新たな義務の負担及び権利の放棄
  • (9) 事務局の組織及び運営
  • (10) その他運営に関する重要事項

(開催)
第23条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  • (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
  • (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  • (3) 第14条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第24条 総会は、第23条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、第23条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面もしくは電磁的方法により、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号及び第49条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  • (1) 日時及び場所
  • (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
  • (3) 審議事項
  • (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
  • (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  •  (1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
  •  (2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
  •  (3) 総会の決議があったものとみなされた日
  •  (4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第6章 理事会

(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
  • (1) 総会に付議すべき事項
  • (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
  • (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  • (1) 理事長が必要と認めたとき。
  • (2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  • (3) 第14条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、第32条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面もしくは電磁的方法により、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第37条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
5 理事長に係る利益相反行為については理事会において選任する他の理事が理事長の職務を代行する。

(議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  • (1) 日時及び場所
  • (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
  • (3) 審議事項
  • (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
  • (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
  • (1) 設立の時の財産目録に記載された資産
  • (2) 入会金及び会費
  • (3) 寄付金品
  • (4) 財産から生じる収益
  • (5) 事業に伴う収益
  • (6) その他の収益

(資産の区分)
第39条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。

(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)
第42条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。

(事業計画及び予算)
第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予算の追加及び更正)
第45条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第46条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第47条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
  • (1) 目的
  • (2) 名称
  • (3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
  • (4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る)
  • (5) 社員の得喪に関する事項
  • (6) 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
  • (7) 会議に関する事項
  • (8) その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
  • (9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る)
  • (10) 定款の変更に関する事項

(解散)
第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
  • (1) 総会の決議
  • (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  • (3) 正会員の欠亡
  • (4) 合併
  • (5) 破産手続き開始の決定
  • (6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会の議決により譲渡するものとする。

(合併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、法人のホームページにより行う。

第10章 雑則

(細則)
第54条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

 理事長   吉 川 淳 也 
 副理事長   大 野 真 誠 
 理 事   清 水 美樹子 
 理 事   佐 藤 和 恵 
 監 事   網 干 貴 弘 

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成30年6月30日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

5 この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立の日から平成30年3月31日までとする。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 正会員入会金  なし
    正会員会費  5,000円(1年間分)
(2) 賛助会員入会金  なし
    賛助会員会費  3,000円(1年間分)
(3) 一般会員入会金  なし
    一般会員会費  3,000円(1年間分)
(4) 学生会員入会金  なし
    学生会員会費  2,000円(1年間分)

附 則
   この定款は平成29年8月1日から施行する。




     これは、当法人の定款である。
     北海道札幌市西区二十四軒3条6丁目5-14-1階
     特定非営利活動法人あい
     理 事  吉 川 淳 也

‘ プライバシーポリシー ’


個人情報保護方針
当法人では以下の基本方針に基づき、個人情報保護に取り組んでおります。
特定非営利活動法人としての使命と責任を十分に自覚し、個人情報の保護に努めます。
個人情報は児童発達支援・放課後等デイサービス「愛ちゃん家」等の非営利活動に必要な範囲
に限定して、適切に取得、利用、提供します。また、その利用目的をお客様に明示いたします。
当法人が保有する個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん及び漏洩等を予防するため、
合理的な安全対策を講じるとともに、必要な是正措置を講じます。
個人情報保護に関する法令及びその他規範を遵守します。 また、個人情報保護法、厚生労働省
ガイドラインに即した個人情報保護マネジメントシステムを構築し、それに基づいて個人情報を
管理します。
個人情報保護に関する取り組みは継続的に見直し、改善・向上に努めます。
お客様の要求に応じて個人情報を開示いたします。また、苦情、ご相談に対応いたします。
上記基本方針に関するお問い合わせは、次の窓口にてお受けいたします。

【特定非営利活動法人あい 法人本部】
所在地:札幌市西区二十四軒3条6丁目5-14-1階
電話番号:011-676-9518 FAX番号:011-676-9519
平成29年7月1日制定

個人情報の利用目的
当法人は、個人情報を下記の目的で利用し、「個人情報保護方針」に基づき取り扱っております。
個人情報の取扱いについてお気付きの点がありましたら、法人本部までお申し出ください。

適切な特定非営利活動法人あいの事業活動のため。
法人の事務・経理を適切に行うため。
  • (1)従業員募集事務
  • (2)経理事務
  • (3)業務事故の分析・報告

法令・行政上の業務対応のため。
  • (1)賠償責任保険などに係る、保険会社への相談又は届出等
  • (2)第三者機関への質の向上・安全確保・事故対応のための報告

保険請求業務のため。
  • (1)保険請求業務のため。
  • (2)保険者へのレセプトの提出。
  • (3)保険者からの照会への回答。

上記以外の利用目的
当社は収集したお客様の個人情報を次の目的で使用いたします。
  • (1)サービスの質の向上のための資料作成、法人内研修のため。
  • (2)当法人が提供するその他の関連サービスを案内するため。
  • (3)当法人の業務・経営分析のため。

個人情報の開示について
個人情報の提供及び開示は従業者の重要な責務です。当法人では、個人情報を積極的に提供し、
共有することによって 、相互に信頼関係を築き、より公共性の高い活動を行うことを目指しています。

手続き
個人情報の開示は、個人情報に関する開示等の請求対応手順にもとづき、原則としてご本人に
開示します。予め、諸手続きが必要となりますので法人本部にお申し出ください。ご本人以外の方が、個人
情報の開示を希望される場合は、ご本人のプライバシーを尊重することから確認の手続きが必要です。
いずれにしても開示できない場合は、その理由をご説明させていただきます。
開示手続きについては以下の書類が必要です。
  • (1)個人情報開示請求書
  • (2)本人又は代理人であることを確認できる書類(運転免許証や健康保険証など)

個人情報の開示・訂正・利用停止等のご請求手続きの流れ
お客様の個人情報に対する開示・訂正・利用停止等のお求めに関しましては、こちらにて承ります。 お客様
のご要望等を確認し、お客様のもとへ、当法人所定の請求書類を郵送にてお送りします。 請求書類に必要
事項をご記入の上、ご本人であることを確認できる公的証明書等を当法人へご送付いただきます。(個人
情報の開示のお求めの場合、当法人指定の口座に手数料1,080円(税込、振込手数料別途お客様
負担)をお振込いただき、振込票コピーもご送付いただきます。) 当法人にて、お客様よりお送りいただいた
書類の内容を確認し、回答書を作成いたします。回答書の送付には、当法人に請求書類が到着してから
最長1ヶ月のお時間を頂戴します。
※以下の理由により、個人情報の開示、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を実施できない
場合があります。
  • (1)書類の法定保存期間を経過し、既に廃棄処理した場合。
  • (2)もともと当法人で保有していなかった個人情報である場合。
  • (3)本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
  • (4)当法人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。
  • (5)法令に違反することとなる場合。 上記の場合、その理由についてご連絡いたします。